広島県大学ダンス連盟(略称HCDF: Hiroshima Collegiate Dance Federation) は、広島大学、安田女子大学、広島文化学園大学を幹事校とし、2018年5月に発足いたしました。加盟団体は現在県内13団体にのぼり、広島県内の大学ダンス部における健全な発展とダンスの技術の向上ならびに加盟団体相互の親睦を図ることを目的とし活動を行って参ります。
大学生ダンサーを含めたダンス界を取り巻く現状は近年大きく変化してきております。10数年前まで世間からの批判的な見方も多かったヒップホップダンスを中心とするストリートダンス文化ですが、ここ数年で益々市民権を得てきております。国内では、2021年にダンスのプロリーグDリーグが発足しました。2024年パリ五輪ではダンススポーツ種目としてブレイキンが正式採用されました。マスメディアなどにて行われる子どもの習い事ランキングにおいてもダンス教室が上位に入っており、ダンス経験者は2000万人を超えるとも言われております。
このような時世の中、本連盟は広島県の大学ダンス界の発展のため、我が国の公教育に携わる団体として、大学生にとってより良い環境、より良い繋がりを構築していくために存在しています。当団体の発展を行うことでひいては広島県のダンス力の底上げになればと願いを込め2018年に発足しましたが、今後とも発足時の思いを変えることなく“学生のために”を合言葉として進んでいければと思います。今後とも本連盟に対するご指導とご鞭撻を、心よりお願いいたします。
広島県大学ダンス連盟会長
高田康史
広島県大学ダンス連盟規約
第1章 総則
- (名称)
第1条 本連盟は、広島県大学ダンス連盟といい、英語表記をHiroshima Collegiate Dance Federation(略称HCDF)と称する。 - (目的)
第2条 本連盟は、広島県内の大学ダンス部における健全な発展とダンスの技術の向上ならびに加盟団体相互の親睦を図ることを目的とする。 - (事務局)
第3条 本連盟の事務局を広島文化学園大学に置く。
所在地〒731-4312 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3丁目3−20
また、事務局には事務局長1名及び事務局員を若干名置くこととする。
第2章 活動
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第4条 本連盟は第2条の目的達成のために、次の活動を行う。
1.大学生を対象としたダンスに関する競技会の開催
(ダンスバトル・ダンスコンテスト)
2.ダンスに関する研修会の開催・ダンスを通じた学生交流の推進
(合同合宿)
3.会報及びダンスに関する出版物の刊行webでの発信など
4.外部資金の獲得
5.ダンスに関する助成及び表彰
6.その他、本連盟の目的に資する事業
第3章 会員
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(会員)
第5条 本連盟の会員は次の通りとする。
正会員:本連盟の目的に賛同し、団体として加盟し本連盟会費を毎年度納入している者。通称団体加盟とする。 -
第6条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
1.正会員:年額1000円
*会費等の不払いが発覚した団体は、調査委員会を発足し内容を確認後、 ペナルティを科すこととする。
第4章 役員
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(役員)
第7条 本連盟は、以下のように役員及び学生役員を置く。
1. 役員:会長1名、副会長1名、監事1名、理事若干名を置く。
2. 学生代表を1名を置く。 -
(役員の選出)
第8条 役員は次のとおり選任される。
1. 会長・副会長及び監事は総会において決定する。
2. 学生代表選出は、会長より任命され総会により決定する。 -
(役員の責務)
第9条 本連盟の責務は次の通りとする。
1.会長は、本連盟を代表し、総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.監事は、本会の会計及び会務を監査する。
4. 学生代表は、総会の議決に基づき会務及び事業を執行する。 -
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
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(会議)
第11条 本連盟の会議は、運営委員会とする。 -
(運営委員会)
第12条
1.運営委員会は、本連盟の最高議決機関である。
2.運営委員会は、原則として、年1回開催する。
3.運営委員会は次の事項を審議する。
①役員の選出
②事業報告・決算報告等
③事業計画等
④連盟規則の改正
⑤その他重要事項
4.運営委員会は、当日出席の会員で構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
(運営委員会構成およびワーキンググループ) -
第13条
運営委員会は、役員及び学生役員によって構成される。
1.運営委員会は必要に応じてワーキンググループを設置することができる。
第6章 設立年月日
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(設立年月日)
第14条 本会の設立年月日は平成30年5月3日とする。
第7章 会計
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(経費)
第15条 本連盟の経費は、会費、事業収入、寄付金、協賛金、その他をもってこれにあてる。 -
(会計年度)
第16条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌3月末日とする。
付則 平成30年6月1日 制定
付則 令和4年4月8日 一部改定
付則 令和5年4月1日 一部改定
付則 令和5年10月16日 一部改訂